社労士ノート[女性の就業環境を考える]
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NPO法人ラナップのご紹介です

私は埼玉県さいたま市を拠点に活動するNPO(特定非営利活動)法人ラナップで、お手伝いをしています。


活動内容は主に、女性の就労・自立支援や、コミュニケーションとしてのITコンサルティングなどで、数々の講座・セミナーなどを展開してきました。


今までネット上ではあまり広報活動をしてこなかったので、いくつかのサイトを立ち上げました。


埼玉県にお住まいの方などで、ご興味のおありの方はぜひご覧下さい。


・NPO法人ラナップ 公式サイト

→公式サイトになります。


・NPO法人ラナップ WEB版ラナップ通信

→活動報告の広報誌、ラナップ通信を読めます。


・NPO法人ラナップ ブログ
→浅井がNPOについて思うところをつれづれに書いている日記です。





LLCとLLP 課税について

前回LLC(合同会社)について書きましたので、今回はLLP(有限責任事業組合)との違いを書きたいと思います。


まず、前提としては前回冒頭に書いたように

LLC=合同会社=有限責任会社
LLP=有限責任事業組合=有限責任組合

ですので、その違いは組織が会社なのか組合なのか?
という部分にあります。

会社の利益配分のルールなどを出資者が自由に決められるという特徴はどちらも同じです。

では会社と組合で、何が違うの?
ということですが、前回ゆうちゃん0705さんのコメントにいただいたように、【課税される仕組み】に関して大きく違いがあるのです。


簡単に書きます。

LLC(合同会社)=会社自体に課税される

LLP(有限責任事業組合)=出資者に課税され、LLPには課税されない


LLC(合同会社)については、原則普通の会社と同じ仕組みと考えていいでしょう。

ですが、LLP(有限責任事業組合)の【出資者に課税】ってなんでしょう?

ちょっと説明します。

二人で同じ理念を抱いてLLPを設立したトマトさんとピーマンさんがいます。

トマトさんはマンションオーナーで、そちらでかなり稼いでいますので、LLP設立のほとんどの出資をしました。

ピーマンさんはサラリーマンですが、経営能力があるのでLLPに参加していて、サラリーマンの給料が少しあります。

もちろん、LLPで利益が出た場合、その利益配分は二人に均等にしようねとルールを作りました(前回の日記を参照)。

しかし年度が終わってみると、LLPは赤字でした・・・。

この場合、LLPの課税方式では出資者個人に課税されるわけです。

トマトさんは個人の収入がとてもありますので、税金もたくさん払っています。ですが今年はLLPの赤字がその計算に加えることが出来ます。

詳細は省きますが、【損益通算】という制度を使って、トマトさんの収入からLLPの赤字を引けることになるのです。

すると、収入が減るので、税金も少なくなります。良かったですね!

同じようにピーマンさんも、【損益通算】が出来ます。
ピーマンさんはごく普通のサラリーマンですから、このLLPの赤字を計算に入れると、もしかすると今年の収入自体がマイナスになる可能性もあります。すると、税金はほとんどなくなりますよね~。良かったですね!だって、ピーマンさんはLLPにはあまり出資していないんですから。

という風に、LLPの場合は出資者個人に課税するシステムなのです。

ちなみにこのような課税方式は【構成員課税】と呼ばれます、詳細が知りたい方はこの名称で調べてください。

LLC(合同会社)の場合は、LLC自体が法人格を持っているため、課税されてしまうのでこのようなメリットはありません。


では、反対にLLPが黒字だったらどうなるのでしょう?

LLPが黒字で、利益が出た場合には、トマトさんとピーマンさんに利益の配当が行われます。

すると、その配当への課税がありますので、そこで税金が取られます。

なんにもメリットがないように感じられますね?

ですが、もし二人がLLC(合同会社)を作っていた場合を考えて見ましょう。

LLC(合同会社)が黒字を出した場合、普通の会社のように会社の所得自体にまずは税金がかかります。

そして、LLCの出資者としてのトマトさんとピーマンさんへの利益の配分があるわけですが、それは個人の所得ですので、その配当自体にも課税されます。

これは税金の二重取りではないかと思うのですが、まぁそういう仕組みですので仕方ありません。

というわけで、LLPの方が税金の面ではメリットがあるわけです。


じゃあみんなLLPを設立するのではないかって?


長くなりましたので、その話は次回のネタにしましょう(笑)。

> 社会保険労務士 浅井事務所 公式サイト

浅井事務所のサイトです、就業規則や社会保険に関することなどの情報を載せてありますので、どうぞご覧ください。

LLPとLLC

ずいぶん更新をさぼってしまいました、すみません。


近況ですが、最近は女性起業家さんたちとお話しする機会がずいぶん増えました。みなさんご自分のやりたいことや、得意なことで何かビジネスを始めてみようととてもパワーに溢れていて、話を聞いているとこちらまで元気が出てきます!


そんな彼女達からよく出てくるキーワードがLLPとLLC。


「会社を作るにあたり調べているLLPとLLCという言葉が必ず出てくるのですが、いまいち違いが分からない。」というご相談です。


それほど難しくないので、このブログにも簡単な説明を書いておきますね。



まず法律上は、以下のように表されます。

LLC=合同会社

LLP=有限責任事業組合


これだと、いまいち分かりづらいと思いますので、もう少し分かりやすい言葉で表現しましょう(直訳するだけですが)。


LLC=有限責任会社

LLP=有限責任組合

つまり

C=会社(カンパニー)
  と
P=組合(パートナーシップ)の違いだけ、ということです。

前半の
LL=有限という意味で同じとして考えてしまいましょう。



さて、まずはLLC(有限責任会社=合同会社)とは何か?


おおざっぱに、日本では、会社というものは以下のように分類されます。

【株式会社】
  
【持分会社】-【合名会社】
       -【合資会社】
       -【合同会社】

このように、LLC(合同会社)は、【持分会社】に分類されます。

【株式会社】では、お金をたくさん出して株式をたくさん持った人が経営に関して大きな口をはさめるというシステムで、もうけたお金の配分も、持っている株式の数によって決まります。お金を出せる人間が偉い人というわけです(オーバーに書いてます)。


ですが
【持分会社】では経営に関する意思の決定方法であったり、もうけたお金の配分方法を、会社の取り決めで自由に定めることが出来るのです。

どういうことかと言うと、

お金があるけど経営能力のないトマトさんと、お金はないけど経営能力抜群のピーマンさんが、一緒に会社を設立しようとする場合。

株式会社にしたら、お金を出した大株主のトマトさんにほとんどの利益が与えられてしまいます。ピーマンさんがかわいそうです。

ですが、持分会社にすれば会社の決まりに
『利益が出た場合、トマトさんとピーマンさんには同じ配分をする』という風に出来るのです。

このように、法人のルールを出資者(トマト・ピーマン)自身で決定できるシステムが、【持分会社】の特徴です。


で、LLC=合同会社は【持分会社】のひとつという事ですから、上のような特徴を持っているわけです。

では、同じ【持分会社】の【合名会社】【合資会社】との違いは?

【合名会社】=出資者全員が無限の責任を負うシステム。
【合資会社】=無限の責任を負う出資者と、有限責任の出資者がいるシステム
【合同会社】=出資者全員が有限責任のシステム。

無限の責任というのは、簡単に書くと、
『会社の借金を出資者個人が返さなくてはならない!』
というものです。大変ですね。

有限責任であれば、出資者個人の財産は関係ありませんから、会社が倒産して借金があっても、怖い人たちは自分名義の家を差し押さえには来れません(実際は色々ありますけどね・・・)。


というわけで長くなりましたが、新しく登場するLLC=合同会社というのは、

お金はあるが経営能力のないトマトさんとお金は無いが経営能力のあるピーマンさんとが一緒に会社を作るための制度。

そういうことです(笑)。設備(ビルや工場とか)はあるが、経営には興味の無いカボチャさんが加わることもありますね。

> 社会保険労務士 浅井事務所 公式サイト
起業したばかりの経営者の方や起業をお考えの方、人事労務に関するご相談はお気軽にどうぞ。

少子化対策とは

【少子化対策とは】

ずいぶんとあらたまったタイトルをつけました。

なんだか更新が進みませんので、ワードのネタ帳からまじめな話題をちょっと拾ってみたのです。


さて

日本の少子化対策を社会保障という面(私の業務上関係の深い面)から考えると、やはり出産期間中と育児期間中の二つが重要だと思います。


出産から育児という流れ(行為)はいったい誰のため?

と考えて見ます。

そんなの自分(家族)のためだよ!

とも思いますが、ここでは無理やりでもいいので、社会(日本という国を単位とした地域社会)のためでもあるのかもと考えます。

社会のために出産し育児する。


なんだか実に嫌な考え方ですが(笑)、

この日本と言う国は税金という同じシステムで運営されているわけですし、その構成員を増やし維持するというのは、大切です。

小さく小さく考えると、国民全員が【同じ屋根の下暮らす家族】ともいえるわけです。

そうであるならば

出産~育児という負担を負う人(女性男性問わず←生むのは女性のみかしら?)に対して、他の家族は配慮してあげなくてはいけませんよね。

ですから、他の家族が支払った税金までもを投入して諸手当(児童手当)を支給しています。

家族全員のために出産~育児をしているんだから(と考えれば)、妥当な施策だと思います。

ですが、この児童手当には所得制限があります。

これによって、共稼ぎの世帯では、ほぼ児童手当は受け取れません。


これはいかがでしょうか?


出産~育児という行為が社会全体の利益であるならば、収入が多かろうと、少なかろうと、関係なく児童手当は渡すべきなのではないでしょうか?


そのあたりの不公平感が、少子化対策を混乱させている感じがするのです。


子供を生み育てることが損得で語られるという日本。

所得制限を課すのは、もっと別の部分にしていただきたいものです。


(所得制限なしの子育て支援=医療費の無料化)などを行っている自治体も増えてきました。私はこれ賛成です。


・衆院選挙と国民審査

さぁ、世間は衆院の総選挙で盛り上がっております。

TVをつけると毎日というか、どんな時間帯でも、自民だ公明だ田中康夫だホリエモンだ~とやってます。

まったく騒々しいですね・・・。

そんな衆院の総選挙ですが、もうひとつ同時開催のイベントが行われます(イベント?)。

そう、知ってる人は知っていますね。

最高裁判所裁判官(のうち6名だけ)の国民審査です!

軽くご説明します。
最高裁裁判官の国民審査の流れは以下です。


(1)衆院選挙へ投票に行きます

(2)お気に入りの議員・政党への投票をします

(3)おや、知らない名前が並んだ投票用紙がありますよ?

(4)実はそれ、裁判官の名前です。

(5)辞めさせたい裁判官の名前の上にバツ印を書きます。

(6)投票箱へ入れてスッキリして帰ります。

(7)結果、バツ印が過半数を超えた裁判官はクビです。


いかがでしょう。

気に入らない裁判官を国民がクビに出来るという制度です。

民主的というか
恐ろしいというか
素敵というか
なんともストレートな制度です(笑)。

でも、実際のところはどうなんでしょう。

みなさん、裁判官の名前が並んだ用紙を渡されて、良い悪いを判断できますか?

出来ないと思います。

だって正直、裁判官の名前なんて知らないから・・・。

トマトさんもこう言っています。

トマト「あぁ、なんか知らない人の名前が並んでて、バツ印をつけるやつでしょ。よく分からないから白紙で出してるわよ私は。」


そうなんです。

裁判官の名前や行った裁判なんて、普通知らないんですよね。

だから評価しようがないのです!

法律界にいる方々以外は、たいていみんなそうだと思います。

それは、この制度の過去の結果が表しています。

だって、今までにクビになった裁判官っていないんです。

その理由はさっきトマトさんが言ってたように

「わかんないから白紙で出す」

からだと思います。

クビにしたい裁判官にバツ印をつけるという方法で、

「わかんないから全員にバツ印をつけて出す」

という方もいるかもしれませんが(笑)
バツを書くのも面倒くさいので、じゃあ白紙で。

それが人の心ではないでしょうか?

過去の結果では、平均して10%ほどのバツが付くそうです。
これが50%を超えるというのは、よほどのことですよね。

もしもこの制度が

裁判官を続投させても良いと思う名前の上に○印をつける。

というものだったら・・・・

裁判官にとって恐ろしい制度になっていたかもしれません(笑)。


=== お知らせ ===


さて、話かわって

内部告発にご興味のある方に向けたメールマガジン


「その内部告発ちょっと待った!公益通報者保護法を知る!」


を発行中!


ご興味のある方は、ぜひお読み下さいね。下のサイトから登録できます。


> 社会保険労務士 浅井事務所公式サイト

  

・アスベスト(石綿)とCSR

先月半ば、またもやアスベスト被害にあった女性が

大企業から見舞金を支払われるというニュースが流れました。


概要は以下


兵庫県でアスベスト(石綿)建材を製造していたメーカー

(解散済)の工場のそばで幼少期を過ごしたという

女性(45歳)が、”中皮腫”というがんを発症。


これはアスベストが原因である可能性が高いとして

メーカーに資本参加していた住友大阪セメントが

女性に見舞金200万円を支払うことを決めたというもの。


以上概要


じつは企業が自社の従業員以外に金銭の支払いを

するのは、今回で2社目。


ということで、今回の見舞金200万円という額は

おそらく前回行われたクボタのケースを参考にしたと

思われます。


ちなみに共通点は


・見舞金額は200万円

・尼崎労働者安全衛生センターが女性を支援


こうしてみると尼崎労働者安全衛生センターの活動に

拍手を送りたいところです。


もっとも敷居の高そうなこういった団体へ支援を

依頼する女性たちの行動力こそがこのような結果を

生んだのですが。


クボタがホームページでこの件に関しての考え方を

発表していますので、参考までに読んでみると

いいかもしれません。


> クボタホームページ



最近は企業の社会的責任(CSR)が

非常にクローズアップされています。


ですので、大企業であればあるほど、

社会の評価に敏感です。


社会の評価とはつまり、個人の評価の集合体です。


そのことに気がついた企業だけが発展を続けられる。


そんな社会になってきたのかもしれませんね。



=== お知らせ ===


来年4月よりいよいよあの法律が施行されます!


そう、【新会社法】です。

書店に行くと、様々な本が並んでいますよね。


ですが、みなさん。

もうひとつ、大切な法律が施行されます。

【公益通報者保護法】です!


う~ん、地味・・・(笑)。


今のところブレイクしていませんが、来年の春には

ビジネスシーンのいたるところでこの法律の話が

展開されていることでしょう!


ですが、書店に行ってもこの法律に関する本は

専門書が1,2冊程度・・・敷居が高すぎます!


そこで、このメルマガの登場です。


【その内部告発ちょっと待った!公益通報者保護法を知る!】


毎週1回、簡単にこの法律について解説しています。


経営者にも従業員にも、おすすめです。


> ちょっと知っとこうかな?と思った方はこちらから。

(社会保険労務士 浅井事務所のページです)


・セクハラ防止の為に出来ること その4

前回いただいたご質問にお答えします。


Q:「労働局の相談窓口の電話番号を使う」というのはどういうこと?


これは、

セクハラの相談窓口を設置できない会社が

全社員へ以下のような内容を告知するということです。


「社員のみなさん、うちの会社にはセクハラの相談窓口を

置くと言うことは出来ません、小さいですからね。

もちろん、セクハラなんてことが起きないように気をつけて

もらうのが大前提ですが、もしもセクハラ問題が発生した

場合には、出来れば社長である私へ直接相談をいただきたい。

それが無理な場合には、労働局に相談窓口がありますから

そこへ相談してくださって結構です。それによって会社が

あなた方に不利益な対応を取ると言うことは絶対に

いたしません!」


このような内容を社員へ伝えると言うのはかなり勇気のいる

ことだとは思います。


ですが、セクハラ問題に対応するというのは、このくらいの

覚悟がないと上手くいかないでしょう。



さて、以上の告知の方法ですが、これはなんでもかまいません。


・ポスター

・書面を配布

・メールで送信

・朝礼で話す

・研修会を開く

などなど


どのような方法であっても、全社員へ確実に伝われば

問題ないでしょう。


今回は、ご質問にお答えするというかたちになりました。



== お知らせ ==


来年4月から新しい法律が施行されます。

今のうちにマメ知識として知っておくと、他の経営者との

差がつくかもしれません!


内部告発をテーマにしたこの法律の解説の

メールマガジンを出しています。

バックナンバーも全て読めるようになってますので、

ぜひ登録してお読みくださいね!


もちろん無料です。


> 公益通報者保護法メールマガジン


・セクハラ防止のために出来ること その3

さて、ちょっと間が空いてしまいましたが、セクハラ対策の続きです。
今回は
「理想はわかったけど、うちの会社には相談窓口なんて作れないよ・・・」
という場合の考え方です。
確かに、従業員数が30人ほどの小さな会社にセクハラ専用の
相談窓口なんて現実的には作れません。
100人規模になっても無理かもしれませんね。
そこで、ちょっと考え方を変えましょう。
相談窓口の目的はなんでしたっけ?
・問題が大きくなる前に会社が措置を取れる。
・女性が切れる前に(笑)措置を取れる。
でしたよね。
このためには、やはり専門の相談窓口が必要でしょうか?
いえ、そこまでしなくとも大丈夫なケースもあります。
それはズバリ
・労働局の相談窓口の電話番号を使う。
・社長へのホットライン(メール・電話)を作る。
・以上2点をしっかりと全従業員へ告知する。
こうした施策をとる事で
・女性には安心感が生まれます。
・男性にはセクハラへの意識が生まれます。
「いやいや!労働局なんかに相談されたらうちの会社
 大変なことになってしまうよ!」
そんな社長さんの声も聞こえてきそうです。
ですが、まず問題ありません。
労働局にセクハラを相談されて会社が傾くような
大きな問題が実際に起きているなんてケースはまず
ありませんし、仮にあったとしたら、それは専用の窓口が
あったとしても間に合わないでしょう。
それに、一番重要なのは
このような制度を作りましたと告知することで
社員のセクハラへの意識を向上させることです!
ですから、まずはこのように簡単に導入できる制度を
作ってみるのが早道なのです。
そして、定期的にセクハラに関する事例の紹介などを
社員に研修させることで、その効果を永続させることが
出来るでしょう。
まずは、このように出来ることからはじめましょう!
閑話休題
セクハラ問題とも繋がりますが、今後は内部告発についても
社長さんたちはアンテナを張っておかなければならない時代に
なります。
来年4月に施行される「公益通報者保護法」についての
無料メールマガジンを始めました、以下のサイトから登録
購読が出来ますので、ぜひご覧下さい。
また、弊事務所の無料メール会員に登録された方に
【小さな会社の就業規則】というメールセミナーをお届けしています。
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就業規則のお仕事

今回は、私の事務所の仕事をちょっと紹介します。


弊事務所は就業規則の作成がメインの仕事なのですが、

「就業規則を作ってください」という直な依頼はほとんどないです。

社会保険のご相談(将来的なコストの話なんかが多いですね~)や、人事のご相談(パートさんがらみが多いですね)などでお話しをしている途中で、だんだんと会社のルール作りの話になり、就業規則を作るという話に発展していくパターンが多いです。

あとは、賃金規定等を作ることになったので、ついでに就業規則も。という流れ。


で、就業規則というのは社労士じゃなくても作れるものですから、顧問の税理士さんや金融機関さんからサービスで作ってもらった就業規則を使っている会社さんもかなりあります。

そんな就業規則を見せていただくと、同じような特徴があるんです。

それは、【労働者に非常に有利に作ってある】ということ。

これってある意味素晴らしいと思いませんか?

思いますよね。

ですが、実情は全然違うのです。

労働者に非常に有利な就業規則が会社にあるのだけれど、その規則は実際には使われていないのです。

それどころか、二代目社長さんだったりすると、就業規則を見たのが初めてだということもあります(これは友人の社労士に聞いた話ですが・・苦笑)。

このように実態を伴わない就業規則だと、様々な面で非常に危険なんです。

そこらへんをじっくりお話していくことで、新しく就業規則を作りましょうというお仕事がいただけるわけです。


このあたりの話を実際にお会いしたお客さんには話しているのですが、これを公式サイトのウェブセミナーにして公開しちゃえば、他のお客さんのお役にも立つよなぁと思ったんです。

で、さっそく作ってみました。

ウェブセミナーではなく、メールセミナーという形に初挑戦。メルマガを発行したので、その影響もあってメールという形にしました。


「1日5分、小さな会社の就業規則(全5回)」

→ 内容は、小さな会社における就業規則の危険性(リスク)を論点にして、実際の作り方や使い方のポイントを簡単にまとめてあります。

本当にちょっとした内容ですのでさらっと読めると思いますし、「あ、うちの就業規則ってどうだったかな?ヤバイかも?」という気づきがあると思います。

上の公式サイトから登録できますので、小さな会社(従業員30人ほどまでを対象にしています)の社長さんはどうぞ登録してお読み下さい。もちろん無料です。

社労士ノート 【目次】

今までのノートの内容をまとめるために、今回は目次とします。


・労働条件通知書をもらおう

・妊娠したら休みましょう

・育児休業を二人で取れる?

・男性も育児休暇を

・育児両立支援奨励金

・育児介護費用助成金その1

・育児介護費用助成金その2

・育児休業代替要員確保等助成金その1

・育児休業代替要員確保等助成金その2

・対価型セクハラ

・環境型セクハラ

・セクハラ防止のために その1

・セクハラ防止のために その2


こうして書いてみると、たったこれだけですか・・・(苦笑)。


今後もなるべく更新していきたいと思います!