・育児・介護費用助成金の話、続き
前回の続きです。
前回は、育児・介護費用助成金をもらうための要件を簡単に書きました。
今回は、育児・介護費用助成金をもらうための細かい事項について少しだけ書きます。
『会社は、どのようなことをすればこのような制度を使うことが出来るのか?』
というイメージをつかんでいただければと思います。
まず、次の1~3すべてに該当する事業主さんでなければ駄目です。
1:次のA、Bのうちひとつ以上を就業規則または労働協約に定め実施していること
A 従業員が育児・介護サービスを利用する際、その費用の全部または一部を補助する措置
B ベビーシッター会社、シルバーサービス会社などと事業主が契約、従業員に利用させる措置
2:上記1について、育児サービスについては小学校に入る前までの子供を養育する従業員に対する措置であること
3:1の措置を、次のA、Bに該当する従業員に利用させて補助等を行ったこと
A 事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者
B (育児の場合)小学校に入る前までの子供(6歳になった年度の3月末まで)を養育する従業員
(介護の場合)家族を介護する従業員
以上の3つの要件をクリアした事業主さんは、申請できます。
ここで、もうひとつの注意点を。
【育児・介護サービス】であっても、対象とならないものもあるのです。
対象となる育児・介護サービスは次のようなものです。
ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)などによる育児・介護サービスや、託児施設等による育児・介護サービスなど、従業員がその育児・介護サービスを利用することによって、当従業員の就業が可能となるような育児・介護サービス。
対象とならないものとしては
・同居の親族が行ってくれる育児・介護サービス
・公立の保育所
・介護保険法に基づく介護サービス
・病院などによる【療養】を目的とするサービス
などがあります。
このような感じで、細かい点をクリアーしていくと育児・介護費用助成金をもらえる可能性が出てくるわけです。
申請しても結果としてもらえない場合もありますが、このようなプロセスを経ることによって、会社は従業員の事を考えるようになりますし、従業員も会社が自分のことを考えくれているのだと就業意欲も向上します。ですから、お金うんぬんよりも、そのようなメリットを得るためにこのような制度を活用してみるのも良いのではないかと思います。
育児・介護休業法が改正になっています。就業規則の改定はおすみですか?育児規定などのご相談は御気軽にどうぞ。
個人情報保護法について勉強中。