・就職したら労働条件通知書をもらいましょう | 社労士ノート[女性の就業環境を考える]

・就職したら労働条件通知書をもらいましょう

4月1日から社会人になった人も多いと思います。
おめでとうございます♪

 

大きな会社ならないでしょうが、
小さな会社さんにありがちな問題が、就職するにあたって
労働条件についての契約書をしっかりと書面で交わしていない
という事です。

 

つまり口約束で入社してしまった。というケースです。

 

契約自体は口約束でも有効ですが、これでは
「給料は20万円と聞いていたのに、実際は18万円だった!」
などというイザコザが起きた時に大変です。

ですからそのようなイザコザを防ぐために労働基準法では
労働条件について一定の項目は書面で渡すこと
と決められているのです。

書面で渡さない使用者には30万円以下の罰金刑があるほどです(まぁ建前上かもしれませんが)。

 

ですから、労働条件についての書面をもらっていない方はなるべくもらうようにしましょう。


ここのポイントは【なるべく穏便に】という部分です。

いきなり会社に

「ちょっと!法律で決まってるんだから書面の通知書をちょうだいよ!」

などと言ってしまっては、今後会社での居心地が悪くなること必至です。
その辺りは、要領良く伝えましょう(笑)。

ひとつだけテクニックをご紹介します。

「大学の就職課に労働条件通知書を持ってこいと言われているのですが
いただけますか?ご面倒かけてすみません!」
と低姿勢で会社の担当者に聞いてみるというのが効果的です。

ちなみに書面での明示義務がある項目は以下です。

 

・労働契約の期間
・就業の場所
・従事する業務の内容
・労働時間
(始業、終業時刻・残業の有無・休憩時間)
・休日、休暇
・賃金の決定、計算・支払いの方法
・賃金の締め切り・支払いの時期
・退職に関する事項

この他にも
・昇給
・退職金
・安全衛生
・その他
などの9項目が明示義務として課されていますが、こちらは書面ではなくて口頭でもOKです。

 

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