・育児休業中の代替要員の確保 その2
東北・関西への出張が続き、ずいぶんとブログの更新が滞ってしまいました。
さて、前回書いた育児休業代替要員確保等助成金についてのポイントを書いておきましょう。
【育児休業代替要員確保等助成金】をもらうためには、以下のポイントをクリアする必要があります。
・育児休業取得者の現職等への復帰について、労働協約(←労働組合と結ぶものです)または就業規則に規定している。
・代替要員は育児休業取得者と同一の所定労働時間であること。
・育児休業の期間が3ヶ月以上あること。また、同じく代替要員を確保した期間も3ヶ月以上あること。
・育児休業取得者が、育児休業の開始前に雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されていること。
・育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること。
これらのポイントは、育児休業制度を効果的に使っている会社であれば簡単にクリアできます。
ただし雇い始めたばかりの従業員さんでは使えない部分がありますね。
これは育児休業法でそれに類する規定(場合によっては1年未満の従業員には育児休業の制度を使わせなくても良い)があるためのようですが、そのような育児休業制度を取り入れている会社の場合には、新入社員の不満を吸収するためのきめ細かいフォローが必要だと思います。
育児・介護休業法が改正になっています。就業規則の改定はおすみですか?育児規定などのご相談は御気軽にどうぞ。
個人情報保護法について勉強中。