・セクハラについて 【対価型セクハラ】 | 社労士ノート[女性の就業環境を考える]

・セクハラについて 【対価型セクハラ】

女性社員とのやりとり、どこからがセクハラなのか?


クライアントさんとお話をしていると、そんな質問を受けることがあります。


男女雇用機会均等法という法律において、


【事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならない】と規定されたことから、事業主さんたちの意識がだんだんと高まっている表れなのだと思います。


どこからがセクハラなのか?


という質問には、なかなかはっきりとしたお答えは難しい部分もありますが、このノートでは法律的なセクハラの概念を少しづつ見ていきたいと思います。

第21条に二つのセクハラが書かれています。


ひとつが【対価型セクハラ】


条文 → 職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け


簡単に書くと、


上司A 『Cさんって、ほんとに胸が大きいね、今晩どう?』

女性C 『やめてください!このスケベ!』

などと拒否したとします。

上司Aがそれに対して、(スケベだと?失礼なやつだ、次の人事で降級査定だ)

などと考えてそれを実行したら、それは【対価型セクハラ】です。


もちろん、査定まではしなくても、この発言自体が既に問題ではありますが・・・。


次回は、二つ目の【環境型セクハラ】について書きたいと思います。



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