・セクハラ防止のためにすること その1 | 社労士ノート[女性の就業環境を考える]

・セクハラ防止のためにすること その1

セクハラの防止のために、事業主が行うべきことはなんでしょうか?
厚生労働省では次の3点を行うべきだと言っておりますので、
まずはそのあたりを抑えてみると良いでしょう。
社長が率先してセクハラ防止への行動をどんどんとることで、女性社員さんたちの就業意欲も向上していくのですから、まずは始めることが大切です!
一つ目
【事業主の方針の明確化、およびその周知・啓発】
これはどのような意味かと言うと、まず事業主自身が
『うちの会社ではセクハラを許さないよ!』
と、会社における雇用管理の方針として明確に表明します。
そしてその方針を、従業員全員に周知し、啓発しましょう、という感じですね。
難しく考えずに、次のようなことを実施してみましょう。実施することが、なにより大切ですからね。
社内報などがあるならば、それに【職場におけるセクハラに関する事項】をワンコーナーとして設けます。そうすれば、社内報は従業員に周知するものですから、一つ目はクリアされますよね。
また、就業規則があるならば、そこにも【セクハラに関する事項】を記載してしまいましょう!
就業規則は法律で、従業員への周知することが求められていますからね。
ただ、実際にはなかなか就業規則を読む従業員はいませんので、そのあたりは注意が必要ですね。
今回は以上です。
次回は、事業主が行うべき措置の二つ目を書く予定です。


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