・セクハラ防止の為に出来ること その4 | 社労士ノート[女性の就業環境を考える]

・セクハラ防止の為に出来ること その4

前回いただいたご質問にお答えします。


Q:「労働局の相談窓口の電話番号を使う」というのはどういうこと?


これは、

セクハラの相談窓口を設置できない会社が

全社員へ以下のような内容を告知するということです。


「社員のみなさん、うちの会社にはセクハラの相談窓口を

置くと言うことは出来ません、小さいですからね。

もちろん、セクハラなんてことが起きないように気をつけて

もらうのが大前提ですが、もしもセクハラ問題が発生した

場合には、出来れば社長である私へ直接相談をいただきたい。

それが無理な場合には、労働局に相談窓口がありますから

そこへ相談してくださって結構です。それによって会社が

あなた方に不利益な対応を取ると言うことは絶対に

いたしません!」


このような内容を社員へ伝えると言うのはかなり勇気のいる

ことだとは思います。


ですが、セクハラ問題に対応するというのは、このくらいの

覚悟がないと上手くいかないでしょう。



さて、以上の告知の方法ですが、これはなんでもかまいません。


・ポスター

・書面を配布

・メールで送信

・朝礼で話す

・研修会を開く

などなど


どのような方法であっても、全社員へ確実に伝われば

問題ないでしょう。


今回は、ご質問にお答えするというかたちになりました。



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