・セクハラ防止の為に出来ること その4
前回いただいたご質問にお答えします。
Q:「労働局の相談窓口の電話番号を使う」というのはどういうこと?
これは、
セクハラの相談窓口を設置できない会社が
全社員へ以下のような内容を告知するということです。
「社員のみなさん、うちの会社にはセクハラの相談窓口を
置くと言うことは出来ません、小さいですからね。
もちろん、セクハラなんてことが起きないように気をつけて
もらうのが大前提ですが、もしもセクハラ問題が発生した
場合には、出来れば社長である私へ直接相談をいただきたい。
それが無理な場合には、労働局に相談窓口がありますから
そこへ相談してくださって結構です。それによって会社が
あなた方に不利益な対応を取ると言うことは絶対に
いたしません!」
このような内容を社員へ伝えると言うのはかなり勇気のいる
ことだとは思います。
ですが、セクハラ問題に対応するというのは、このくらいの
覚悟がないと上手くいかないでしょう。
さて、以上の告知の方法ですが、これはなんでもかまいません。
・ポスター
・書面を配布
・メールで送信
・朝礼で話す
・研修会を開く
などなど
どのような方法であっても、全社員へ確実に伝われば
問題ないでしょう。
今回は、ご質問にお答えするというかたちになりました。
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